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債務整理について

債務整理には、「特定調停」「任意整理」「過払い請求」「個人民事再生」「自己破産」があります

 

「特定調停」

簡易裁判所の調停委員が各債権者と交渉の仲介に入り、協議し和解し解決する方法です。

 

「任意整理」

弁護士や司法書士が各債権者と交渉し和解し、解決する方法です。

 

「過払い請求」

払い過ぎたお金を各消費者金融から取戻す方法です。

 

「個人民亊再生」

住宅ローンの残っている家などを守り債務を大幅に減らすと言う方法です。

 

「自己破産」

すべての借金をなくす方法です。

 

あなたの借金にあった債務整理で、借金問題を解決することが重要になります。

あなたにあった債務整理で借金問題を解決しましょう。

 

債務整理の中の一つ自己破産について説明します。

自己破産とは、お金を借りた人が、消費者金融会社などからの多額の借金、自動車ローンや住

宅ローンなど、これらの債務の支払いが、何らかの理由によってできなくなる状態にまでなって

しまった時に、その借りた人自身が行う法的な手続きのことである。破産の申立て自体は、債権

者からもできる。

 

そのため、前述のとおり、債務者自らが申し立てる破産のことを自己破産という。

これは、たとえ債務者が持っている全財産をお金に換えたりしたとしても、お金を貸してくれた全

ての人や企業(債権者)に対して、その借りているお金を完済することが出来ない場合に、行う

ことである。

 

この債務者が生活するための必要最低限の生活用品は除いた財産を処分して、全ての債権者

に対して、その債権額に応じた金額を返済する。そして、返済予定額に満たない部分は、債権

者に免除してもらう。

この自己破産は、清算手続きである。だから、当然、お金に換えることのできる物であれば、強

制的に処分される。

 

しかし、債務者も生きていかなければならない。そのため、最低限の生活は保証されている。

だから、生活する上での必要最低限の家財道具は、取上げられることはない。

この自己破産、安易に手続きを行っていいものではないが、私たち一般人が生き抜くため、また

、再生するための窮余の策だといえる。

 

~宮崎~

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